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強制執行(建物明け渡し)予納金についてお詳しい方お教えいただきたいのです。当方(私の母親所有)の1軒やに住んでいる者が長期にわたり家賃を支払わないため以前に取り交わした調停調書により強制執行の申し立てをし受理していただきました。予納金ということで差し当たり10万円を裁判所に納めました。この7月8日執行官の先生が先方に行かれ8月9日まで立ち退かなければ8月10日に実力を行使する旨伝えられたとのことです。その時同道された業者より遺留品の処理代として約180万円の見積もりをうけたとのことです。その建物の賃貸契約の主には当人の他老(85歳前後)父母がおり計3人が同居しております。ところが当日老母は肺炎のため6月中ごろ病院に入り療養中で不在であったとのことです。そこで私が私の母の代理で180万円を追加予納した場合もし先方の老人が死亡し葬儀(初7の日、、、とうとう)と重なった場合執行は出来るものでしょうか?また祭壇が増えた場合追加費用はどのくらいになるものでしょうか?、、、、まとまりのない文ではずかしのですが意をおくみとりいただきましてお教え頂きますよう宜しく御願い申し上げます。

ベストアンサー

こんにちは。仮に葬儀となった場合、執行官が強制執行の取り下げを助言するかもしれません。それを受け容れるか否かは、質問者様次第です。ですので、葬儀中でも気にしなければ、そのまま強制執行なさっても宜しいかと存じます。因みに私は競売の強制執行前日に先方でご不幸があり、執行官からその旨を告げられ、強制執行の取り下げの助言を受けて、取り下げました。その時、執行官より「再度強制執行の申請ができます」と告げられ、その後余納金は一部を除きほぼ全額返却されました。ご参考までに。






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